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【主婦パート】収入の壁の注意点を解説します

2023.01.17

ご家族の方にメリットがある制度として、主婦のパート年収額がボーダーライン以下の場合、社会保険と税金の負担が軽くなるようになっています。 そしてボーダーラインについては様々な金額が設定されており、それらは収入の壁と呼ばれています。 この記事では具体的なメリットの内容を紹介するとともに、収入の壁の注意点について解説をしていきますので、ぜひ参考にしてください。

<具体的なメリット>

◇社会保険

社会保険とは健康保険や厚生年金などのことです。年収額がボーダーライン以下の場合、扶養者が夫で被扶養者が妻である場合、妻は夫の社会保険に保険料を払わず加入することができるのです。

 

 ◇税金

年収額がボーダーライン以下の場合、メリットは2つあります。

〇所得税がかからない。

〇配偶者控除・配偶者特別控除により扶養者である夫はその分、所得税・住民税の支払い額を少なくすることができる。

 

<収入の壁の注意点>

社会保険や税金の負担軽減というメリットに関しては、それを受けることができる上限金額が設定されています。そしてその上限金額のことを収入の壁と呼んでいるのです。

 

収入の壁は複数あります。その中で、社会保険に関しては年収が106万円と130万円。そして税金に関しては103万円と150万円・201万円が注意するべき壁です。そしてその金額を超えてしまうとメリットを受けることができなくなります。

 

◇103万円の壁

103万円は所得税がかかってくるボーダーラインの壁になります。パート給与の年収が103万円を超えると所得税が発生するのです。また103万円を超えることに伴い住民税の負担も増えていくことになります。年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。

 

◇106万円の壁

年収が106万円を超えた場合、ある一定の条件に該当する人はパート先の社会保険に加入しなければならなくなります。そのため社会保険の保険料がパート収入から天引きされることになるのです。そのため手取額は少なくなってしまいます。

しかしその一方で、社会保険に加入することで、例えば“病気やケガの補償がある”とか“将来の年金額が増える”などの恩恵があります。

 

◇130万円の壁

106万円の壁はすべての人に当てはまるわけではなく一定条件に該当する人が適用される壁でした。しかし106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れなければなりません。

そうなると健康保険は市区町村の国民健康保険かパート先の健康保険組合に加入することになります。そしてその保険料を納めなければなりません。また年金に関しても国民年金かパート先の厚生年金に加入し、保険料を支払うことになります。

 

◇150万円・201万円の壁

税金に関しては、配偶者控除・配偶者特別控除というメリットもあります。

 

配偶者が妻である場合、パートの年収が103万円までは配偶者控除、103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除を夫は受けることができます。そして所得税・住民税の負担を軽くすることができるのです。

 

しかし150万円を超えると夫が控除できる金額は少なくなっていき、201万円を超えると夫が控除できる金額は0になります。

 

なお配偶者控除・配偶者特別控除では夫の年収にも上限設定があり、1220万円を超えると控除対象外となります。

 

<まとめ>

収入の壁の注意点は次のとおりです。

 

〇103万円の壁:これを超えると所得税がかかり、住民税も増えていく。

〇106万円の壁:一定の条件に該当すると社会保険に加入しなければならない。

〇130万円の壁:社会保険に加入しなければならない。

〇150万円の壁:これを超えると配偶者特別控除の金額が少なくなっていく。

〇201万円の壁:配偶者特別控除の金額がゼロになる。

 

世帯全体の手取額を検討する際には106万円あるいは130万円の壁がポイントになります。それ以下なら「社会保険」の保険料を支払わなくてすむことに加え、配偶者特別控除も満額が適用されるため、世帯全体の手取額にとって有利だからです。

 

しかし長時間働く気持ちがある人は、保険料や税の負担は気にせずに稼げるだけ稼ぐという働き方も検討してみてください。

 

収入の壁は家族全体の手取額に影響するので、どれくらい働くのか家族で話し合っておくことが必要になります。

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